地域生活支援事業のひとつである社会参加促進事業の目的は、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することです。
社会参加促進事業のうち、スポーツ、レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため、及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツーレクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する【スポーツ、レクリエーション教室開催等事業】があります。 これを行うに当たっては、参加する障害者の事故防止等に十分留意することが大事です。
続いて、【芸術・文化講座開催等事業】として、社会参加促進事業は、障害者の文化・芸術活動の分野で、その振興を図ります。障害者の作品展や音楽会など文化イベントを実施し、芸術活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行います。文化・芸術活動を行っている障害者を把握し、その名簿を作成するとともに、民間活動の情報を収集し、障害者に文化・芸術活動の発表の場の情報提供を行う等の支援を惜しまないことが必要です。
さらに、社会参加促進事業として、【点字・声の広報等発行事業】があります。
文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の関係事業の紹介、生活情報、その他障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供します。
社会参加促進事業の一つ、【奉仕員養成研修事業】では、聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として必要程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修します。
養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行う、あるいは、退会する奉仕員については、証票を返還させ、登録を抹消することも必要です。
最後の社会参加促進事業として、【自動車運転免許所得・改造助成事業】があります。自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成するものです。
複数の市町村が共同して実施する際には、当該市町村、関係団体等で構成される連絡会議等を設置などの連絡調整が必要です。
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