生活支援事業の目的
生活支援事業の目的は、地域で生活する障害のある人・子ども(およびその家族)の日常生活を支え、ニーズに応じた利便性の高いサービスの情報を提供することです
事業の規模は、原則的には人口30万人に2ケ所の設置が認められますが、30万人を超える自治体では、最大6ヶ所設置できることになっております。
しかし、小さな自治体では1つ、あるいは複数の市町村にまたがってサービス圏域を構成しなければなりません。
そのためは、各市町村間の調整とともに、都道府県の積極的な指導援助が必要とされることになります。
この生活支援事業は、平成18年10月1日より、スタートいたしました。サービス体系が再編され、市町村が地域の特性に合わせて実施する地域生活支援事業になったのです。
生活支援事業は以下のとおり、3種類の事業から成り立っております。それぞれの事業の内容をご紹介します。
@「市町村障害者生活支援事業」
- ホームヘルパー,デイサービス,ショートステイ等の利用援助
- 社会資源を活用するための支援(各福祉施設・機器などの紹介
- コミュニケーション支援,外出・移動支援の情報提供,住宅紹介など)
- 社会生活力を高めるための支援(自立生活プログラム)
- ピアカウンセリング
- 専門機関の紹介
A「障害児(者)地域療育等支援事業」
- 療育等支援施設事業
- 在宅支援訪問療育等指導事業(巡回相談,訪問による健康診査)
- 在宅支援外来療育等指導事業
- 地域生活等支援事業
- 施設支援一般指導事業
- 療育拠点施設事業
- 施設支援専門指導事業
- 在宅支援専門療育指導事業
B「精神障害者地域生活支援事業」
- 日常生活の支援(住居,食事,就労などの個別的具体的支援)
- 相談等(電話,面接,訪問による悩みや手続きの質問など各種相談)
- 地域交流(レクレーションなどの場の提供,生活情報の提供)
- その他
公共機関の窓口に活字文書読み上げ装置、音声・拡大読書機を!