生活支援事業とは

生活支援事業は、平成18年10月1日から全面施行となった障害者自立支援法の枠組みの中で、新たに位置付けられました。

生活支援事業の目的

  生活支援事業の目的は、地域で生活する障害のある人・子ども(およびその家族)の日常生活を支え、ニーズに応じた利便性の高いサービスの情報を提供することです

 事業の規模は、原則的には人口30万人に2ケ所の設置が認められますが、30万人を超える自治体では、最大6ヶ所設置できることになっております。

 しかし、小さな自治体では1つ、あるいは複数の市町村にまたがってサービス圏域を構成しなければなりません。

 そのためは、各市町村間の調整とともに、都道府県の積極的な指導援助が必要とされることになります。

  この生活支援事業は、平成18年10月1日より、スタートいたしました。サービス体系が再編され、市町村が地域の特性に合わせて実施する地域生活支援事業になったのです。

  生活支援事業は以下のとおり、3種類の事業から成り立っております。それぞれの事業の内容をご紹介します。

@「市町村障害者生活支援事業」

A「障害児(者)地域療育等支援事業」

B「精神障害者地域生活支援事業」

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