身体障害者自立支援事業とは

身体障害者自立支援事業の目的は、重度身体障害者が地域社会で自立生活が出来るように支援する事業です。 その観点から、公営住宅の整備や身体障害者福祉ホームの整備を始めとする各種の事業が行われています。

身体障害者自立支援事業の目的

 障害者(児)の地域での自立生活を支援することを目的とした「障害者自立支援法」が平成18年10月1日から全面施行となりました。

  これまで障害者は個々の法律に基づいて、様々なサービスの提供を受けてきましたが、現在は区市町村が主体となって、障害種別に関わり無く一元的に共通のサービスの提供が受けられる仕組みとなっています。

 利用者負担については所得に応じた負担(応能負担)から、1割の定率負担(応益負担)となり、月額負担上限額の設定や所得の低いものに対する減額など、様々な配慮がなされた制度となりました。

 こうした自立支援法の中の身体障害者自立支援事業では、重度の身体障害者が地域社会の中で日常生活を自主的に営むことができるように身体障害者福祉ホームの整備を進め、公営住宅や身体障害者福祉ホーム等に住む身体障害者を対象に,専任介護グループによる安定的な介護サービスを提供するようになりました。これは、平成3年度から実施されております。

  この身体障害者自立支援事業では、一般雇用や授産施設における就業が困難な在宅の重度身体障害者に対しては通所による軽作業やレクリエーションを行う日帰り介護(デイサービス)事業(利用定員1日15人程度)が実施されましたが、平成6年度からは身体障害者療護施設など併設する適当な施設のない地域においても事業が実施できるようになりました。

  さらに、単独型施設に対する加算制度を導入し、1日の利用定員を8人程度に引き下げられたものが、さらに平成9年度からは1日の利用定員を5人以上に引き下げ、より身近な地域で身体障害者自立支援事業が実施されるようになりました。

  このように、身体障害者自立支援事業の目的は、重度身体障害者が地域社会で自立生活が出来るように支援する事業です。

  事業内容は、ケアグループが障害者の障害の状況を勘案して、様々なサービスをその必要に応じて提供しますが、身体障害者に対する特別措置としてのガイドヘルパーについても,その登録者の確保に努めています。

身体障害者自立支援事業でのサービスの種類は、

  1. 身辺介助として、食事、入浴、排泄、更衣・整容等の介助
  2. 家事援助として、掃除、洗濯、調理、買い物等の援助
  3. 夜間における臨時的対応をする等
  4. 生活相談等

 この身体障害者自立支援事業のサービスを受ける対象者は、入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の重度の身体障害者ですが、常時医療を必要とする状態にある者を除かれます。

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