地域活動支援センター機能強化事業とは

地域活動支援センターは、障害者に創作活動や生産活動の場及び社会との交流の場を与える地域センターです。 このような地域のセンターを強化するのが本事業の目的です。

地域活動支援センター機能強化事業の目的

 地域活動支援センター機能強化事業の目的は、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることです。

その事業内容は、基礎的事業に加え、本事業の機能強化を図るため、「地域活動支援センターT型」、 「地域活動支援センターU型」、 「地域活動支援センターV型」の類型を設けています。

それぞれについて、事業内容、職員配置、利用者数等を提示します。

  1. 地域活動支援センターT型
    専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施することが必要です。また、相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることが条件です。 職員は基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とします。利用者数は1日あたりの実利用人員が概ね20名以上であらねばなりません。

  2. 地域活動支援センターU聖
    地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。職員は、基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とし、利用者数は、1日あたりの実利用人員が概ね15名以上であることが必要です。

  3. 地域活動支援センターV型

これら、すべての地域活動支援センターは、

  1. 実施主体又は本事業の委託を受けた法人は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結することが条件です。
  2. 地域活動支援センターの委託を受け事業を実施する者は、法人格を有していなければなりません。

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