移動支援事業とは

移動支援事業とは、下肢の不自由な身体障害者や視覚障害者など、外出に困難な障害者の移動を支援する事業です。地域の実情に合わせて実施できるよう、市町村地域生活支援事業の中に位置付けられています。

移動支援事業の目的

 市町村地域生活支援事業の一つである移動支援事業の日的は、屋外での移動に困難がある障害者(児)が外出する支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことです。

 その事業内容として、 移動の際の支援を行うことで、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に、その移動の支援を行います。

 その方法として、移動支援事業の実際の運用は各市町村の判断により地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟な形態で実施することとされておりますが、具体的には下記のような利用形態が想定されます。

  移動支援事業の中には、マンツーマンでの支援を行う個別型支援とグループ支援型があります。マンツーマンでは個別対応が必要な場合であり、グループ支援型は、複数の障害者への同時支援として、屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントヘの複数人同時参加の際の支援と、車両移送型として、福祉バス等車両の巡回による送迎を行うものです。

 これらは、公共施設、駅、福祉センター等障害者の利便を考慮した経路を定めて運行するほか、各種行事の参加のため、必要に応じて随時運行します。

 この移動支援事業を利用する対象者は障害者(児)であり、市町村が外出時に支援が必要と認めた者となっております。

 最後に、サービスを提供する者とは、サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者に限るとされており、この移動支援事業を行うに当たって、指定事業者への事業の委託ができます。

 サービス提供体制の確保を図るため、市町村は新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者や、これまでの支援制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者などを活用し、事業委託に努めることが出来ます。

 こうして、市町村のつくった委託事業者リストからの中から利用者が事業者を選択できるような仕組みになっています。

 また、突発的ニーズが起きた場合、電話等の簡便な方法での申し入れに対しても、移動支援事業では臨機応変にサービスが提供されます。

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