コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法を用いて障害者等とその他の者の意思疎通を仲介するために手話通訳者等の派遣等を行うことで、意思疎通の円滑化を図ることを目的としています。
障害者自立支援法が平成18 年4月から施行され、地域生活支援事業のひとつであるコミュニケーション支援事業は市町村が実施主体となり、手話通訳者等の派遣事業がスタートしました。
聴覚障害者の生活実態を良く知っている身近な市町村がこの事業の実施主体となることにより、障害者の地域での生活に対してきめ細かな支援が期待できるようになり、障害者の社会参加が一層促進され、自立への支援が強化されることとなりました。
手話通訳者等の申込みから派遣までの流れは、市町村によっては地域の社会福祉協議会が担当する場合もありますが、ほかのコミュニケーション支援事業として、ビデオテープの貸出などの情報提供事業、相談事業、情報機器の貸し出し事業などがあります。
また、コミュニケーション支援事業としてほかには、手話通訳者や要約筆記奉仕員の養成講習会による人材育成事業の充実、市町村が事業をやりやすくするための環境整備もありますし、さらに、コミュニケーション支援事業のひとつ、手話通訳者派遣事業が円滑に行われるように、運営委員会、調整者の設置等について配慮なども必要です。
このためには、設置手話通訳者の健康問題にも十分配慮しながら、地域での聴覚障害者に対する支援の充実のための情報交換を、当事者、当事者団体、関係団体の連携を強めることが徹底されなければなりません。
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