相談支援事業とは

相談支援事業は、障害者からの相談に応じ、情報提供や必要な援助の提供による障害者の自立した社会生活の実現を目的としています。

移動支援事業の目的

 相談支援事業とは、地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置すべき専門的職員について協議し、事業実施計画を作成することを目的としています。
 具体的には、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供などの便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることです。

相談支援事業では

  1. 地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施します。
  2. 地域自立支援協議会で市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、専門的職員の配置と事業実施計画を作成します。
  3. 都道府県自立支援協議会に事業実施計画にかかる助言を求めるほか、概ね2年毎に事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業の適切な実施に努めます。

相談支援事業の事業内容は

  1. 市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるように一般的な相談支援事業を行います。これには、福祉サービスの利用援助のほかに、各種支援施策に関する助言・指導等を提供し、社会生活力を高めるための支援として、人間関係、健康管理、金銭管理等の指導をし、専門機関の紹介等なども行います。
  2. 特に必要と認められる能力を有する専門的職員、たとえば、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等を市町村等に配置することにより、相談支援事業の強化を図ります。

この結果、

なお、市町村が相談支援事業者に委託して行う場合の総合的な相談支援事業については、

サービス利用計画作成し、支給決定事務の一部を受け持たねばなりませんし、これらの相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会(仮称)」を設置し、中立・公平な観点から相談支援事業の運営評価等を実施し、具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言しなければなりません。

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