相談支援事業とは、地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置すべき専門的職員について協議し、事業実施計画を作成することを目的としています。
具体的には、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供などの便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることです。
この結果、
なお、市町村が相談支援事業者に委託して行う場合の総合的な相談支援事業については、
サービス利用計画作成し、支給決定事務の一部を受け持たねばなりませんし、これらの相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会(仮称)」を設置し、中立・公平な観点から相談支援事業の運営評価等を実施し、具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言しなければなりません。このページへのリンクには許諾の必要はございません。
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