日常生活用具給付事業とは

日常生活用具給付事業とは、重度障害者に自立した生活を営むのに役立つ用具の購入代金を公費で援助するものです。

日常生活用具給付事業の目的

 日常生活用具に関する給付事業の目的は、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することです。
 この日常生活用具の給付事業の内容は、日常生活上の便宜を図るため、給付対象者、すなわち、重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者に対して、平成18年厚生労働省告示に定める要件を満たす6種の用具を給付又は貸与することです。

日常生活用具の給付について、留意事項は以下のとおりです。

  1. 給付にあたって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な 者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付しなければなりません。また、給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求めることができます。
  2. したがって、給付品目の選定にあたる実施主体は、情報収集を徹底し、品質が良く、よる廉価なものを給付できるよう努めねばなりません。
  3. 排泄管理支援用具においては、計画的な給付に努めねばなりませんので、情報収集と同時に一括購入・共同購入または競争入札等の活用も考える必要があります。
  4. 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」等を参考に、当該用具の耐用年数を勘案のうえ、日常生活用具の給付が再度行われます。

日常生活用具の給付は、次の6種類に分かれます。

介護一訓練支援用具
特殊寝台や特殊マットなどの、身体介護を支援する用具や訓練に用いるいすなど。
自立生活支援用具
入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。
在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、在宅療養等を支援する用具。
情報・意思疎通支援用具
点字器や人工喉頭などの、情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具。
排泄管理支援用具
ストマ用装具など、排泄管理を支援するもの。
居宅生活動作補助用具(含住宅改修)
居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴います。それぞれの障害に応じて、様々な特殊な装置、道具があります。
以上、これらすべての日常生活用具の給付に当たっては、利用者と介護者にとって容易に扱え、しかも実用性のある品を給付しなければなりません。

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