手話通訳者派遣事業とは

手話通訳者派遣事業とは、聴覚障害者等のために手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業です。 地域生活支援事業の中のコミュニケーション支援事業の一つとして位置付けられます。

手話通訳者派遣の目的

 コミュニケーション支援事業のひとつとして、手話通訳者派遣があります。

 手話通訳者派遣の目的は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により障害者等とその他の者の意思疎通を仲介し、意思疎通の円滑化を図ることです。

 ですから、この手話通訳者派遣事業を利用する対象者は聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等です。

  したがって、コミュニケーション支援事業のひとつ、要約筆記者や手話通訳者を設置し派遣するこの手話通訳者派遣事業は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する事業として、成り立っております。

 コミュニケーション支援事業に役立つ手話通訳者とは、手話通訳技能認定試験に合格し登録を受けた者、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者、あるいは、市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員として登録された者のことであり、 要約筆記者とは、市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において、要約筆記奉仕員として登緑された者のことです。

  コミュニケーション支援事業のなかの手話通訳者派遣について、留意する事項は以下の2点です。

  1. 手話通訳者派遣が円滑に行われるよう運営委員会、調整者の設置等について配慮すること。

  2. 手話通訳者には、「手話通訳士倫理綱領」に基づき、守秘義務が課されます。

 現在、手話通訳者派遣のために、手話通訳環境のよりよい環境づくりが求められております。

 職業病といわれている「頚肩腕(けいけんわん)障害」の発症も間題になっている昨今、コミュニケーション支援事業として、より良い手話通訳者環境を整備する必要があります。

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