市町村地域生活支援事業とは

 市町村地域生活支援事業とは、市町村が主体となって行なう地域生活支援事業のことです。 なお、ここでいう市町村には、指定都市、中核市、特別区も含まれます。

市町村地域生活支援事業の目的

 市町村地域生活支援事業は、地域生活支援事業を、市町村が主体となって効率的かつ効果的に事業を実施することで、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的としています。

  前述のように、この市町村地域生活支援事業の実施主体は市町村(指定都市、中核市、特別区含む)ですが、複数の市町村が連携して広域的に実施することもできますし、事業のすべて又は一部を団体等に委託して実施する、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支援事業を実施することもできます。

  市町村地域生活支援事業の事業内容としては、障害者、障害児の保護者等からの相談に応じ、

 などがあります。

 これらを必須事業とし、その他には市町村の判断により自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。

 市町村地域生活支援事業の費用負担は、国1/2 都道府県1/4 市町村1/4の配分となり、発達障害者支援センター以外については、大都市特例の適用はありません。

 国庫補助の配分については、事業の実施水準を全国的に平均化することが今後の課題です。

 現在は、市町村地域生活支援事業を行う市町村等への配分については、必須事業に係る事業評価の指標の実績を調査したうえで決定されます。

 具体的な配分の手法については、引き続き検討を行っております。

  それぞれの事業の利用料については、地方自治法の規定に基づき、実施主体の判断で決められております。

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