都道府県地域生活支援事業の実施主体は、都道府県です。しかし、指定都市または中核市つまり市町村が地域生活支援事業を行う方が適切な場合には、都道府県地域生活支援事業の一部またはすべてを市町村に委託することが可能であり、事業のすべてまたはその一部を団体に委託することも可能です。 都道府県地域生活支援事業内容は、
このように、都道府県地域生活支援事業は、特に専門性の高い相談支援事業や広域的な対応が必要な事業を、厚生労働省令に基づいて行われます。
また、都道府県地域生活支援事業として、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために、障害福祉サービスや相談支援を提供する者の指導だけではなく、必要な指導者を育成する事業をも行います。
要するに、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うのです。
これらのサービスの利用者負担は実施主体の判断によるものとされ、国は本事業に要する経費について、交付基準に従い、予算の範囲内で補助します。
これらの都道府県地域生活支援事業は、それぞれの障害者等に対し、障害の種類に配慮しながら本事業の内容を十分に周知してもらうことを忘れず、円滑な実施に努める必要があります。
と同時に、本事業に携わる者は障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないものです。
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