地域生活支援事業は、障害者自立支援法の中に位置付けられ、各地域独自の判断で障害者の生活を支援する事業です。

地域生活支援事業の目的

地域生活支援事業の目的は、地域で生活する障害のある人・子ども(およびその家族)の日常生活を支え、ニーズに応じた利便性の高いサービスの情報を提供することです。

事業の規模として、原則的には人口30万人に2ケ所の拠点の設置が認められます。

30万人を超える自治体では、最大6ヶ所設置できることになっております。

しかし、小さな自治体では1つ、あるいは複数の市町村にまたがってサービス圏域を構成しなければなりません。

そのためには、各市町村間の調整とともに、都道府県の積極的な指導援助が必要とされることになります。

障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業は、平成18年10月1日より、スタートいたしました。

サービス体系が再編され、市町村が地域の特性に合わせて実施する地域生活支援事業になったのです。

生活支援事業は以下のとおり、3種類の事業から成り立っております。

それぞれの事業の内容をご紹介します。

「市町村障害者生活支援事業」

「障害児(者)地域療育等支援事業」

「精神障害者地域生活支援事業」

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