入所施設で工賃を得て働く者のうち、一定の要件を満たすものに対し、これまでの食費負担等にも配慮した給付金を支給し、これをもって施設に入所する障害者が就労意欲を向上させ、さらに就労を通じて自立が一層促進できるようにすることを目的とします。
平成18年度において、指定障害者支援施設及び特定旧法指定施設(旧知的障害者通勤寮を除く)に入所し、生産活動に従事していた低所得者(所得区分が「低所得1」又は「低所得2」の者に限る)に対し、更なる就労意欲の向上と就労を通じた自立を、さらに一層促進する観点から、工賃額に応じた給付金を支給します。
次の@からCまでのいずれにも該当する者
@ 支給決定時の認定収入の中に就労収入がある者であって、平成18年4月から平成19年3月までの間に、指定障害者支援施設及び入所に係る特定旧法指定施設(旧知的障害者通勤寮を除く)において、1ヶ月以上継続して、生産活動に従事していること。
A所得区分が低所得1(市県民税非課税の世帯で、老齢福祉年金受給者、または世帯員すべてが所得金額0円の人。(例)年金収入では約80万円以下)、又は低所得2(市県民税非課税の世帯の人)の者であること。
B 平成19年4月以降の工賃控除の見直しに伴う新たな算定方法に基づいて、個別減免又は特定障害者等特別給付費の対象となること。
C (4)の定率負担又は補足給付に係る概算差額が生ずること。
次の@とAの差額(概算差額)を指標として算定した額(工賃控除額相当)を給付金として支給する。
@ 平成19年4月以降の工賃控除の見直しに伴う新たな算定方法による個別減免及び補足給付が適用された場合の月額負担上限及び補足給付額
A平成18年4月から平成19年3月までの月額負担上限及び補足給付額
就労意欲促進事業の補助割合は、1/2です。
就労意欲促進事業の補助単価は、平成18年12月26日付の事務連絡「就労意欲促進事業の取扱いについて」に従って算定された額です。
就労意欲促進事業の実施年度は、18年度(又は19年度)です。
就労意欲促進事業の担当課室・係は、障害福祉課企画法令係です。
日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。
日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。
3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。
4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。
5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。
新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。
7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。
8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。
9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。
10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。
11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。
12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
筋ジス者の激変緩和
オストメイト対応トイレの整備
視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備
などに助成されます。
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