障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業とは

障害者自立支援法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。

障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業の目的

障害者自立支援法の施行に伴い、地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、それによって、障害者自立支援法に基づく障害者自立支援制度の基盤の安定化と適正な運営に役立つことを目的とします。

障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業の内容

(1)実施主体は、都道府県及び市町村です。

(2)事業の内容は、

障害者自立支援法(児童福祉法等障害福祉関係各法の一部改正法を含む。)の施行に伴って、必要となる都道府県又は市町村における以下の経費について助成を行います。

ア 障害者自立支援給付支払システム等の開発・改修等経費

イ 広報啓発経費

ウ その他一時的な事務処理に要する経費

(3)障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援の補助単価は、各都道府県に別に定める額です。

補助割合定額は、(10/10)です。

実施年度は18年度〜20年度です。

その他

都道府県は、19年10月から始まる国保連合会システムの構築のために必要となる経費について、市町村の委託料の低減を図る等、システム全体の安定的な運用を確保する観点から、地域の実情に応じて支援することができます。

6 事業担当課室・係は、企画課自治体支援担当です。

12の特別対策事業

1. 事業運営円滑化事業(激変緩和措置)

日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。

2. 通所サービス利用促進事業(激変緩和措置)

日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。

3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。

4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。

5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。

6. 移行等支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。

7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。

8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。

9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。

10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。

11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。

12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

筋ジス者の激変緩和

オストメイト対応トイレの整備

視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備

などに助成されます。

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

公共機関の窓口に活字文書読み上げ装置、音声・拡大読書機を!

このページの先頭へ