障害児を育てる地域の支援体制整備事業とは

親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。

障害児を育てる地域の支援体制整備事業の目的

障害児を育てる保護者は一般の子育てグループに入ると、疎外感などを感じることから、子育てグループの利用を敬遠しているケースがあり、気軽に育児についての不安を打ち明ける場所が少ないです。そこで、市町村がこのような障害児の親の不安を解消するために、交流の場を整備し、気軽に利用できるような仕組みをつくり、障害児を抱える親の育児不安の軽減を図りながら、相談支援の充実を図ることを目的としています。

障害児を育てる地域の支援体制整備事業の内容

(1) 実施主体は市町村ですが、パンフレット作成検討会議については、都道府県等です。

(2) 事業の内容

障害児を育てる親の相談支援充実のため、以下の事業等を実施します。

@ 障害児を育てた子育ての先輩等との体験交流のスペースをつくり、その整備と遊具の設置。

A 障害児療育支援のためのパンフレット作成に関する検討会議等

B 相談支援の場における障害早期発見のための療育器具の整備

(3)障害児を育てる地域の支援体制整備事業の補助単価について、

(2)の@は、1保健所管内あたり3,000千円以内です。

(2)のAとBは、1保健所管内あたり1,500千円以内です。都道府県実施の場合は全体で調整します。

補助割合定額は、(10/10)です。

実施年度は、18年度〜20年度です。

当課室・係は、障害福祉課障害児支援係です。

12の特別対策事業

1. 事業運営円滑化事業(激変緩和措置)

日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。

2. 通所サービス利用促進事業(激変緩和措置)

日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。

3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。

4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。

5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。

6. 移行等支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。

7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。

8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。

9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。

10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。

11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。

12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

筋ジス者の激変緩和

オストメイト対応トイレの整備

視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備

などに助成されます。

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

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