障害者が地域で安心して生活するためには、地域自立支援協議会をはじめとする相談支援体制の構築が重要ですので、本事業によりその体制整備や充実強化を促進し、早急に地域における相談支援体制を整備・確立することを目的とします。
@ 特別アドバイザー派遣事業
○ 先進地のスーパーバイザーや学識経験者等2〜3名を特別アドバイザーとして招聘し、チームで都道府県内の相談支援体制の整備や充実強化に向けて、評価、指導等を実施します。
○ 特別アドバイザーは、毎月1回程度(集中的に何日間か実施することも可)都道府県を訪問し、都道府県の担当職員及び当該県のアドバイザーと十分連携しながら、以下の事業を行います。
・都道府県自立支援協議会の設立・充実強化の支援
・県内を巡回するなどして、市町村(圏域)ごとの相談支援体制や地域自立支援協議会の立ち上げ・運営等についての具体的で丁寧な支援
(例)
小規模市町村が圏域単位で相談支援体制を共同で実施する場合に、アドバイスする、あるいは、地域自立支援協議会に参加して、会議の持ち方や運営方法等について具体的にアドバイスします。
・県内の相談支援関係者を対象とした連絡会議・研修会の開催による人材育成支援
A 相談支援事業立ち上げ支援事業
相談支援事業(市町村が社会福祉法人等に委託して実施する場合を含む)の立ち上げ等に当たり、必要な設備整備等について支援します。
B ピアサポート強化事業
市町村(市町村が相談支援事業者等に委託して実施する場合を含む)が障害者を対象として、地域交流や自己啓発などの社会参加に役立つ事業(障害当事者が障害者の活動をサポートする形態とする)を実施する場合に、必要な設備整備等について支援します。
例えば、パソコン教室(障害者と同数程度の同一障害の当事者がサポート)を開催し、障害者が仲間づくりや地域に関わる手段を身につけることにより、障害者の地域生活のきっかけづくりのための支援を行うために必要な設備整備等の支援をします。
(2)@については、1都道府県あたり2年間で14,000千円以内です。
(2)Aについては、1か所あたり1,000千円以内です。
(2)Bについては、1障害福祉圏域あたり1,950千円以内です。
相談支援体制整備特別支援事業の補助割合定額は、(10/10)です。
相談支援体制整備特別支援事業の実施年度は、18年度〜20年度です。
相談支援体制整備特別支援事業担当課・係は、障害福祉課相談支援係です。
日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。
日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。
3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。
4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。
5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。
新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。
7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。
8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。
9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。
10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。
11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。
12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
筋ジス者の激変緩和
オストメイト対応トイレの整備
視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備
などに助成されます。
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