新たなサービスへの円滑な移行に向けて、関連する各施策を強化するための各種の事業を、緊急にしかも集中して実施することによって、地域への移行や就労支援等をより一層推進させることを目的とします。
地域移行、退院促進、そして就労支援等のために関係機関のネットワークを強化し、グループホーム等の借り上げのための初度経費を助成するほか、就労支援のための実習の受入先の開拓、重度訪問介護に関する基盤整備等を行います。
地域移行・就労支援推進強化事業は、以下の4部門に分かれます。
1 事業の目的
地域移行・就労支援推進強化事業のひとつとして、社会的入院者の退院促進を図ることは急務ですので、従来から退院促進支援事業を実施してきましたが、こうした取り組みを各都道府県が全域的に展開していくためには、退院促進に関する知識・技術を有した者を一定程度確保することは非常に重要なことです。このため、退院促進に関する専門家を養成し、地域における受入基盤の拡充を図ることにより、退院促進支援事業が円滑にかつ効果的に実施できるようにすることを目的とします。
2 事業の内容
(1) 実施主体は、都道府県です。
(2) 事業の内容
@ 退院支援に関する専門家の養成研修
【対象者】都道府県職員等
【研修内容】長期入院者への支援に必要な知識・技術の習得、退院促進先進地区における実習等
A 退院支援に関する理解促進のための基礎研修
【対象者】市町村職員、地域住民等
【研修内容】精神障害者の特性の理解、元社会的入院者の体験談、病院見学等
(3) 補助単価
研修企画について、1都道府県あたり610千円以内
研修実施について、1障害福祉圏域あたり2,000千円以内
補助割合定額は、10/10です。
実施年度は、18年度〜20年度です。
事業担当課室・係は、障害福祉課通所サービス係です。
1 事業の目的
地域移行・就労支援推進強化事業の2番目のグループホーム・ケアホーム整備推進事業は、アパートや一般住宅等を借り上げてグループホーム・ケアホームを実施するに当たり、借上に伴う初度経費(敷金・礼金)の負担を軽減し、障害者が地域で暮らせるように支援することを目的とします。
2 事業の内容
(1) 実施主体は、都道府県です。
(2) 事業の内容
グループホーム等を実施するに当たり、アパート等の借り上げに伴い、初度に係る敷金・礼金に対し、助成します。
補助割合定額は、10/10です。
実施年度は、18年度〜20年度です。
事業担当課室・係は、障害福祉課居住支援係です。
1 事業の目的
地域移行・就労支援推進強化事業の3番目のこの事業は、職場実習という体験をとおして、事業所内での作業等以外の作業体験が可能なものや就労支援利用者等が作業能率の向上や現場感覚を習得することは、一般就労への移行に有効です。このため、就労移行支援、就労継続支援事業者等から職場実習を受け入れる企業が、受入のために企業内の設備の更新等を実施した場合に、その費用を助成することとし、これによって、職場実習の受入先の確保を促進することを目的とします。
(1) 実施主体は、都道府県です。
(2) 事業の内容
@ 実施方法
職場実習を受け入れる予定の企業は、@実習内容、Aこれまでの実習の実績、B職場実習派遣元事業所(施設)名、C職場実習年間受入予定(可能)人数、及びD当該受入に際し必要な備品等の購入に必要な額等を都道府県に対し申請し、都道府県はこれらの内容を審査した上で助成します。
なお、本事業費により職場実習環境を構築した企業は、都道府県が職場実習受入企業として広く公表し、積極的な受入を促し、今後効果的かつ継続的な職場実習を行うこととします。
A 対象企業
就労移行支援事業、就労継続支援事業、授産施設(3障害、通所・入所・小規模)から職場実習を継続的に受け入れる民間企業
(3) 補助単価は、1企業あたり5,000千円以内です。
(4)在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業
1 事業の目的
地域移行・就労支援推進強化事業の4番目にあたるこの事業は、障害の状態やニーズに応じた支援が適切に行われるよう、訪問系サービスについては、平成18年10月に再編しましたが、なかでも、新たに創設した重度訪問介護は、施設で暮らす障害者が地域移行を促進するために重要な制度であり、その基盤整備は重要課題です。ですが、本制度については施行後間もないことから十分に制度が安定しておらず、重度訪問介護の利用者等に将来の不安感を抱かせております。このため、本事業の実施により、緊急に重度訪問介護事業所の安定的な運営を確保し、在宅重度障害者に対するサービス提供基盤の整備を図ることを目的としています。
2 事業の内容
(1) 実施主体は、都道府県です。
(2) 事業の内容
以下の(3)に掲げる要件を満たす指定重度訪問介護事業者に対し、次の費用を助成します。
@ 従業者の資質向上や職場定着等に役立つ独自の取組(研修等)に要する費用、および夜間支援体制を強化するために必要な備品等の整備に必要な費用
A サービス体系の見直しに伴って、重度訪問介護事業所の収入の激変緩和にかかる経費
(3) 補助対象となる事業所の要件
原則、以下に掲げる要件を全て満たさねばなりません。
@ (2)の@、Aにかかる共通事項として、
ア 指定基準を遵守していること。
イ 他の福祉サービスにおいても、自治体等からの改善命令等がなされていないこと。
ウ 各法令を遵守していること。
エ 深夜帯等の人材確保が困難な時間帯におけるサービス提供体制が整備されていること。(整備予定を含む)。
オ 新規採用者等に対する研修等を積極的に行っていること。
A (2)のAにかかる個別事項
ア 重度訪問介護にかかる平成18年10月以降の実収入額が、従来の実収入額の90%未満であること。
イ 重度訪問介護のサービス提供時間が、従来のサービス提供時間を下回っていないこと。(支給決定時間の減少等による場合を除く)
ウ 重度訪問介護のサービス提供時間が全体のサービス提供時間の3割以上を占めていること。
(4) 補助単価
@ (2)の@の場合
1 事業所あたり1,000千円以内です。
A (2)のAの場合
100円× 平成18年4〜9月のサービス提供時間(※1) × 1.23
※1
助成を受けようとする指定重度訪問介護事業者が、当該事業所の利用者に対し、平成18年4〜9月の間に提供した居宅介護及び外出介護にかかるサービス提供時間をいう。
※2
実収入額に、上記により算出した額を加算した結果、従来の実収入額の90%を超過する場合は、上記により算出した額から90%を超過した額を差し引いた額を助成額とする。
日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。
日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。
3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。
4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。
5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。
新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。
7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。
8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。
9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。
10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。
11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。
12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
筋ジス者の激変緩和
オストメイト対応トイレの整備
視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備
などに助成されます。
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