移行等支援事業とは

新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。

移行等支援事業の目的

新たなサービスへ移行できていない小規模作業所、デイサービス事業、精神障害者地域生活支援センター、その他旧体系サービス事業者(以下、「小規模作業所等」という)が、個別給付や地域活動支援センターなど、新たなサービスへ円滑に移行できるようにするための事業を実施することです。

移行支援事業の内容について、

(1)移行支援事業の実施主体は、都道府県ですが、社会福祉法人等への委託も可能です。

(2)移行支援事業の業務内容は、

@ 移行推進コンサルタント派遣事業として、 小規模作業所等にコンサルタントを派遣し、移行のための体制づくり、事業内容の充実等、新体系に円滑に移行できるよう支援します。

A 移行推進研修会開催事業として、 複数の小規模作業所等の経営者等に対して、経理事務や法人格の取得のための支援などを図るための研修会を継続的に実施します。

(3)移行支援事業のための補助単価は、1都道府県あたり16,000千円です。

移行支援事業についての補助割合定額は、10/10です。

移行支援事業の実施年度は、18年度〜20年度です。

その他

新たなサービスへの移行計画を作成した小規模作業所等を優先して実施することとします。

また、地域活動支援センターについても、より安定した事業運営が図られるよう、積極的に個別給付への移行を促進します。

移行支援事業の担当課室・係は、地域生活支援室地域生活支援事業係です。

12の特別対策事業

1. 事業運営円滑化事業(激変緩和措置)

日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。

2. 通所サービス利用促進事業(激変緩和措置)

日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。

3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。

4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。

5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。

6. 移行等支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。

7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。

8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。

9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。

10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。

11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。

12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

筋ジス者の激変緩和

オストメイト対応トイレの整備

視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備

などに助成されます。

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

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