障害者自立支援基盤整備事業とは

今まで使用していた施設等が障害者自立支援法の新体系に移行する場合等に必要となる、施設の改修等の経費に対して助成を行うことにより、新体系におけるサービスの基盤整備を図ることを目的としています。

障害者自立支援基盤整備事業の目的

今まで使用していた施設等が新体系に移行する場合等に必要となる、施設の改修等の経費に対して助成を行うことにより、新体系におけるサービスの基盤整備を図ることを目的とします。

障害者自立支援基盤整備事業の内容として、

(1) 実施主体は、都道府県です。

(2) 事業の内容は、

障害者自立支援基盤整備事業の具体例としては、以下のとおりです。なお、今までの補助制度で対象としている事業については対象外とします。

    【改修】
  1. 小規模作業所を新体系の設備基準に適合させるための改修工事
  2. ケアホーム等を実施するアパート等の、バリアフリー化等に必要な改修工事
  3. 居宅介護事業や相談支援事業を行うために、必要な既存建物の改修工事
  4. その他、基盤整備対策に必要な改修工事
    【増築】
  1. 生産事業等のための、作業スペースの設置
  2. 新体系事業を行うにあたって、必要となる厨房等の拡張工事
  3. その他、基盤整備対策に必要な増築工

(3)障害者自立支援基盤整備事業の補助単価は、1施設あたり20,000千円以内です。

ただし、【改修】のAは、2,000千円以内、改修のBは5,000千円以内です。

障害者自立支援基盤整備事業に対する補助割合定額は、10/10です。

障害者自立支援基盤整備事業の実施年度は、18年度〜20年度です。

障害者自立支援基盤整備事業の担当課室・係は、障害福祉課福祉財政係(施設整備担当)です。

12の特別対策事業

1. 事業運営円滑化事業(激変緩和措置)

日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。

2. 通所サービス利用促進事業(激変緩和措置)

日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。

3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。

4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。

5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。

6. 移行等支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。

7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。

8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。

9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。

10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。

11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。

12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

筋ジス者の激変緩和

オストメイト対応トイレの整備

視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備

などに助成されます。

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

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