小規模作業所緊急支援事業とは

直ちに障害者自立支援法の体系に移行することが困難な小規模作業所に対して、一定額を助成する事業です。

小規模作業所緊急支援事業の目的

生活介護、就労継続支援等の個別給付や地域活動支援センターなど、新たなサービスへの移行をすぐに行えない小規模作業所が、新たなサービスへ円滑に移行できるように経過的な措置として定額を助成することです。

小規模作業所緊急支援事業の内容

(1)小規模作業所緊急支援事業の実施主体は、都道府県(障害者団体への補助)です。

(2) 小規模作業所緊急支援事業の内容としては、

現在は、新しいサービスへの移行に向けての調整段階ですので、すぐに新しいサービスへの移行が大変な小規模作業所について、以下の要件を満たす場合に補助をします。

@ 利用定員が概ね5名以上であり、原則として週4日以上利用できる小規模作業所である場合

A地域活動支援センター又は個別給付への移行計画(実利用人員の増加など地域活動支援センター等の要件を満たすための移行計画)を作成した小規模作業所の場合

(3)補助単価は、1作業所あたり1,100千円以内です。

小規模作業所緊急支援事業の補助割合定額は、10/10です。

小規模作業所緊急支援事業の実施年度は18年度〜20年度です。

その他

小規模作業所緊急支援事業の実施にあたっては、以下の点に留意しなければなりません。

(1) 従来、民間団体を通じて国庫補助を行っていた小規模作業所に対しての経過的な措置ですので、小規模作業所に精通した障害者団体を通じて、協議・申請をさせる等の方法により実施します。

(2)小規模作業所緊急支援事業の新たなサービスへの移行時期は、平成20年度末までとします。

(3) 移行計画の記入様式は、都道府県において任意に定めるものとします。

小規模作業所緊急支援事業の担当課室・係は、地域生活支援室 地域生活支援事業係です。

12の特別対策事業

1. 事業運営円滑化事業(激変緩和措置)

日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。

2. 通所サービス利用促進事業(激変緩和措置)

日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。

3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。

4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。

5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。

6. 移行等支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。

7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。

8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。

9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。

10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。

11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。

12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

筋ジス者の激変緩和

オストメイト対応トイレの整備

視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備

などに助成されます。

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

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