通所サービス利用促進事業とは

通所サービスを行なっている施設に対して、主に送迎サービス等で助成する事業です。

通所サービス利用促進事業の目的

このたび新たに定められた制度改正の激変緩和措置のひとつとして、新体系の中の「日中活動サービス事業所及び旧体系の通所施設」にとって必要な、送迎サービスの実施をより促進して、利用者がこの通所サービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用に必要な利用者の経済的負担を軽減することを目的とします。

通所サービス利用促進事業の内容

(1) 通所サービス利用促進事業の実施主体は、市町村です。

(2) 通所サービス利用促進事業の内容について、

次の@、Aいずれかに該当する事業所が、当該事業所において行われる通所サービスの利用のために利用者の送迎を行った場合(外部の事業者へ送迎を委託する場合も含みます)には、申請時における最近1ヶ月間の送迎が、1回の送迎の利用者が一定程度数以上であり、週3回以上である場合につき、当該送迎に要する費用を助成します。

@ 通所による生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者支援施設が行う場合も含みます)のための施設への通所部

A 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施設の通所部

(3) 通所サービス利用促進事業における補助単価は、1事業所あたり3,000千円以内です。

通所サービス利用促進事業についての補助割合は、1/2です。

通所サービス利用促進事業の実施年度は、19年度〜20年度です。

その他

通所サービス利用促進事業において、通所サービスの利用者負担については、徴収は不可としますが、生活介護を除き、燃料費に係る実費相当額については、徴収は可能です。

通所サービス利用促進事業の担当課室・係は、障害福祉課居住支援係です。

12の特別対策事業

1. 事業運営円滑化事業(激変緩和措置)

日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。

2. 通所サービス利用促進事業(激変緩和措置)

日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。

3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。

4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。

5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。

6. 移行等支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。

7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。

8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。

9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。

10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。

11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。

12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)

筋ジス者の激変緩和

オストメイト対応トイレの整備

視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備

などに助成されます。

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

公共機関の窓口に活字文書読み上げ装置、音声・拡大読書機を!

このページの先頭へ