報酬の日払い方式が導入されましたが、これについて即座に対応することが困難な事業所については、今までの月払いによる報酬額の80%を保障するという「激変緩和加算」を設けました。
さらに月払いによる報酬額の90%を保障するとともに、新体系へ移行した場合についても、いままでの報酬単価の90%を保障し、事業所がより一層、安定した運営を確保できるようにするのが目的です。
次に掲げる施設について、今までの月払いによる報酬額の80%を保障する「激変緩和加算」の保障額を90%まで引き上げた場合に、加算額との差額について助成します。
・旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は障害児施設(各入所施設の通所部を含みます)。
A 新体系移行時における激変緩和措置として、
次のアに掲げる施設が次のイのいずれかの事業に転換した場合に、新体系へ移行後の平均単価が新体系へ移行した月の前月の旧体系における平均単価の90%を下回る場合に、その差額を助成します。
ア、旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は障害児施設(各入所施設の通所部を含みます)
イ、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援又は障害者支援施設
@ (2)の@の場合
月払いの報酬額の90%を保障するとした場合の加算額−激変緩和加算(月払いの80%)による加算額
A (2)のAの場合
{(旧体系における平均単価×90%)−(新体系における平均単価)}×延べ利用者数
事業運営円滑化事業についての補助割合は、1/2です。
事業運営円滑化事業の実施年度は、19年度〜20年度です。
その他 事業運営円滑化事業の利用者負担については、徴収は不可とします。
日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。
日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。
3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。
4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。
5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。
新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。
7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。
8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。
9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。
10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。
11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。
12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
筋ジス者の激変緩和
オストメイト対応トイレの整備
視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備
などに助成されます。
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