平成18年4月及び10月に2段階に分けて施行された障害者自立支援法により、福祉の枠組みが劇的に変り、そのために、既存の福祉施設や福祉関連のサービスを行なっていた人達、そしてそのサービスの対象となっている障害者が痛手を受ける自体になりました。
それは、変化があまりにも大きかったからであり、現場の実情を置き去りにして制度だけが先に進んでしまったことにあります。
厚生労働省はそのことに気付き、平成18年度の補正予算として、障害者自立支援対策臨時特例交付金を実施する案を平成18年12月26日の全国主管課長会議で発表し、各都道府県に通知しました。
その後、この交付金の補正予算は、平成19年2月2日に衆議院を通過し、具体的な実行のプロセスに向かって動いています。
障害者自立支援対策臨時特例交付金は、事業者に対する激変緩和措置(300億円)と新法(障害者自立支援法)への移向等のための緊急的な経過措置(660億円)の2本柱からなります。
上記合わせて960億円は、平成18年度中に国から各都道府県に交付されます。
各都道府県は、この基金を元に、自前の予算も加えて、平成18年度から20年度までの3ヵ年に分けて、地域内の市区町村に補助します。
各市区町村は、障害者自立支援対策臨時特例交付金の主旨に沿った福祉施策を立て、その計画を持って都道府県に申請し、補助を受けて事業を実施するという形になります。
ただ、市区町村は平成18年度中に3ヵ年の計画を立てることになっているため、市区町村役場の福祉現場は18年度の2・3月頃は大変忙しい自体になっていると考えられます。
新法への移向等のための緊急的な経過措置は660億円ですが、次のような分担になっています。
各都道府県に5億円ずつ交付されます。
47都道府県で235億円となります。
各都道府県の人口に応じて交付する予算が235億円確保されます。
都道府県の事業申請に応じて配分する予算が190億円確保されています。
この予算は申請配分なので、各都道府県の福祉に対する姿勢のバロメーターになります。
日払い方式の導入に伴う従前額保障を80%から90%まで引き上げるために、事業者が助成対象となります。
日中に活動するサービスや通所施設における送迎サービスに助成されます。
3. 小規模作業所緊急支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ただちに移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額が助成されます。
4. デイサービス事業等緊急移行支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
精神障害者地域生活支援センターが新法のサービス事業に移向するために助成されます。
5. 障害者自立支援基盤整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
ケアホームをバリアフリー化したり、既存施設の新サービス移向に伴う施設の改修等に対し助成されます。
新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するコンサルタントの派遣等に助成されます。
7. 地域移行・就労支援推進強化事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等に助成されます。
8. 相談支援体制整備特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
スーパーバイザーの派遣やピアサポートの促進等に助成されます。
9. 障害児を育てる地域の支援体制整備事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
親同士の交流の場を整備する活動や障害児を育てるためのパンフレット作成等に助成されます。
10. 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
法の施行に伴って、一時的に必要となる制度改正の周知徹底やシステム改修等に助成されます。
11. 就労意欲促進事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
工賃控除の見直しに伴う給付金を支給するとのことです(平成18年度分)。
12. その他法施行に伴い緊急に必要な事業(新法への移向等のための緊急経過措置)
筋ジス者の激変緩和
オストメイト対応トイレの整備
視覚障害者等のために自治体窓口等に設置する情報支援機器等の整備
などに助成されます。
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