平成18年10月1日から全面的に施行された障害者自立支援法は、身体障害、知的障害、精神障害の三つの障害を「一元化」し、障害者の自立支援を目的とする共通の福祉サービスは共通の制度により運用することとなりました。
運用上の適正化を図るため、日常生活用具は、三つの要件が満たされなければならないとされ、各障害者の特性に適合した「用具の用途及び形状」が、平成18年9月29日付けの厚生労働省告示第五百二十九号「厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。」により六つのカテゴリーにに分けられました。
具体的な対象品は市町村が独自で判断することになります。
(例:電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機)。
(例: 盲人用体重計、盲人用体温計)。
(例: 障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト、点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のも対象)、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計など)。
「用具の要件」(イ〜ハに全てを満たすこと)
イ. 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
ロ. 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
ハ. 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの