日常生活用具給付制度とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を、公費で助成する制度です。
障害者が利用する各種の用具や機器は、概して特殊なゆえに高額になるため、それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が大きく左右される障害者に対して、各市区町村の決定で支給するものです。
このサイトでは、平成18年10月1日から全面施行された障害者自立支援法下での日常生活用具制度について紹介します。
日常生活用具給付制度を受けるには、障害者手帳を取得して、障害者として認定される必要があります。
障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には、対象にはなりません。
障害者手帳の取得に関しては、お住まいの地域の役所の障害福祉課にご相談ください。
日常生活用具制度で給付される用具や機器は、それぞれの障害を補うための機器であり、品目がかなり限定されています。
自分の障害を補うための機器でなければ、認定されません。
また、給付の決定は各市区町村が行ないます。
ある製品が日常生活用具として支給されるかどうかは、地元の市区町村の判断によりますので、お住まいの地域によって判断が異なることが多々生じてきます。
視覚障害者向けの二つの機器の日常生活用具給付実施地域。
視覚障害者向けポータブルレコーダー「おしゃべりレコーダー」〜日常生活用具地域情報
障害者自立支援法が施行されてから、日常生活用具も1割負担が原則となりました。
よって、一般的な基準としては、購入価格の9割を公費負担で、1割を自己負担でということになります。
しかし、以前の制度からの名残で、品目によって基準額があり、その基準額の9割を公費で負担するという運用をしている市区町村も少なくありません。
また、個人の収入と公費負担額の関係などは、それぞれの自治体で運用が異なり、一様には解説できません。
詳しくは、地元の役所の障害福祉課に個別・具体的にお尋ねください。
おおよそ、以下のような流れになります。
役所によって多少順番や手はずが異なる場合もありますが、おおよそ以上のようなステップで事務手続きが進みます。